○岩美町職員職名規則

平成2年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職及び職名の設置について定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職は次のとおりとする。

会計管理者、課長、室長、事務局長、事務長、次長、所長、参事、課長補佐、室長補佐、局長補佐、事務長補佐、事務次長、所長補佐、主幹、保育所長、保育所副所長、係長、主任、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任管理栄養士、主任土木技師、主任建築技師、主任社会福祉士、主事、保育士、保健師、栄養士、管理栄養士、土木技師、建築技師、社会福祉士、出納員、企業出納員、会計員、現金取扱員、検査員

2 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員は、次のとおりとする。

主査、学校主査、主任運転手、主任調理師、主任建築技手、現業主任、学校主任、運転手、調理員、調理師、建築技手、現業主事、学校主事、雑役員

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の規則により発令されている職員の種類及び職でこの規則により変更のあったものは、それぞれ改正後の職にあるものとして取扱うものとする。

(平成3年6月26日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の規則により発令されている職員の種類及び職でこの規則により変更のあったものは、それぞれ改正後の職にあるものとして取扱うものとする。

(平成7年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第12号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

岩美町職員職名規則

平成2年4月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年4月1日 規則第8号
平成3年6月26日 規則第6号
平成7年3月27日 規則第6号
平成7年6月30日 規則第12号
平成11年3月24日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第17号