○岩美町総合計画審議会条例

昭和45年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岩美町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、岩美町の総合計画について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、町教育委員会の委員・町農業委員会の委員・公共的団体の役職員及び知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町総合計画審議会条例

昭和45年12月22日 条例第31号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第31号
平成17年3月24日 条例第9号