○選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

昭和62年9月10日

選挙管理委員会告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、岩美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項の規定に基づき処理する選挙人名簿の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、閲覧に係る資料が不当な目的に使用されることを防止した住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の規定の趣旨に則り選挙人に関する情報を保護することを目的とする。

(閲覧を認める範囲等)

第2条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿の抄本とする。

2 閲覧は、次のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。

(1) 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認するとき。

(2) 政党、後援団体又は公職の候補者等(以下「政党等」という。)が政治活動又は選挙運動のために利用するとき。

(3) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共的要請により各種調査等に利用するとき。

(4) 報道機関又は学術機関(以下「報道機関等」という。)が公共的目的のための各種調査等に利用するとき。

(5) その他委員会が適当と認めたとき。

3 委員会は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、停止し、又は制限することができる。

(1) 選挙人の基本的人権又は選挙人に関する情報の保護が侵害されるおそれがある場合

(2) 閲覧に係る資料が営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがある場合

(3) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(4) 多数の者が一時に閲覧を申請し、抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の申請)

第3条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ別記様式による選挙人名簿抄本閲覧申請書・誓約書(以下「閲覧申請書等」という。)を委員会に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、選挙人が自己の登録の有無を確認するため自ら閲覧をしようとする場合は、閲覧申請書等の提出を省略することができる。

2 前項の場合において委員会は、閲覧をする者に対しその身分を証する書面の提示を求めることができる。

3 第1項の場合において、当該申請が前条第2項各号に掲げるものに代って閲覧をし、又はこれらの者の委託を受けて閲覧をしようとするものであるときは、その旨を証する書面を提出しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第4条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧の方法は、読取り又は筆記に限るものとする。ただし、第2条第2項第2号の場合には、氏名及び住所に限り複写を認めることができる。

(閲覧者等の責務)

第6条 閲覧の承認を受けた者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に係る資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、また選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護のため不当な目的に使用されることがないようにしなければならない。

(委員会に対する報告等)

第7条 閲覧者は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を委員会に文書で報告しなければならない。

(1) 閲覧の目的である事務事業又は調査活動が終了し、その報告書等を作成したとき。

(2) 選挙人名簿の抄本に脱漏、誤載又は誤記を発見したとき。

(3) 委員会から閲覧に係る資料の所持又は保管状況について照会があったとき。

(閲覧資料の提出)

第8条 閲覧者がこの要綱に違反した場合には、委員会は閲覧に係る資料及び閲覧により作成された資料のすべてについて提出を求めることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、昭和62年9月10日から施行する。

(昭和63年12月9日選管告示第14号)

この要綱は、昭和63年12月9日から施行する。

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選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

昭和62年9月10日 選挙管理委員会告示第36号

(昭和63年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年9月10日 選挙管理委員会告示第36号
昭和63年12月9日 選挙管理委員会告示第14号