○選挙人名簿登録資格者調査要綱

昭和44年10月4日

選挙管理委員会告示第25号

第1条 岩美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第10条第1項の規定に基づきこの要綱に定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、その者について選挙人名簿に登録するための整理を行うものとする。

第2条 委員会は、被登録資格を有する者を調査又は整理するため、住民基本台帳の世帯表を複写し(以下「選挙人名簿補助カード」という。)、これを地区別、五十音順別に分類して保存する。

第3条 選挙人名簿補助カードは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく町長からの通知によってその都度整理し、死亡又は転出その他の理由で住民でなくなった者はその旨を記録して2本の朱線で抹消するものとし、新たに住民となった者は当該選挙人名簿補助カードにその旨を記録して登録するものとする。

第4条 選挙人名簿補助カードの調査及び整理については、住民基本台帳についての書面上の調査を主体とし、必要に応じて実態調査を併用するものとする。

第5条 選挙人名簿補助カードは、少なくとも毎年1回は住民基本台帳と照合しなければならない。

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

選挙人名簿登録資格者調査要綱

昭和44年10月4日 選挙管理委員会告示第25号

(昭和44年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年10月4日 選挙管理委員会告示第25号