○岩美町選挙管理委員会委員長専決処分規程

昭和32年7月1日

選挙管理委員会規則第2号

岩美町選挙管理委員会の権限に属する事務で委員長の専決処分することのできるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の出張、その他服務に関する事項

(2) 選挙管理委員会の規則及び告示の公布に関する事項

(3) 選挙人名簿の調製に関する事項

(4) 選挙人名簿の表示及び修正又は訂正並びに表示の消除に関する事項

(5) 投票所開閉時刻の繰上げ繰下げの承認に関する事項

(6) 当選証書の附与に関する事項

(7) 選挙の結果報告に関する事項

(8) 当選人に関する告知、報告、届出の処理に関する事項

(9) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票の交付に関する事項

(10) 選挙運動用ポスターの検印に関する事項

(11) 選挙運動用文書図画の撤去に関する事項

(12) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関する事項

(13) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び選挙運動に関する収入、支出並びに寄附の届出書の処理に関する事項

(14) 諸証明の発行に関する事項

(15) その他軽易な選挙事務に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月6日選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町選挙管理委員会委員長専決処分規程

昭和32年7月1日 選挙管理委員会規則第2号

(昭和50年10月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和32年7月1日 選挙管理委員会規則第2号
昭和44年10月6日 選挙管理委員会規則第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規則第2号