○岩美町代替バス運送事業に関する規則

昭和53年3月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町代替バスの設置及び管理に関する条例(昭和53年岩美町条例第10号。以下「バス条例」という。)の規定に基づき、代替バスの運送に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運転管理者)

第2条 代替バス(以下「バス」という。)の安全運転管理者は、町長が別に選任する。

(整備管理者)

第3条 バスの整備管理者は、町長が別に選任する。

(運送時間)

第4条 バスの運送時間は、別に定めるとおりとする。

(停留所)

第5条 バスの停留所は、別表のとおりとする。

(乗務員の指示)

第6条 バスを利用する者は、乗務員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。

(運送の引受け)

第7条 町は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合、及び第9条の規定により運送の制限をする場合を除き旅客の運送を引受けるものとする。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第8条 町は、次の各号の一に該当する場合は運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 当該運送がバス条例及びこの規則によらないものであるとき。

(2) 当該運送が公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 町は、次の各号の一に該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者

(2) 運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者

(3) 第22条第3項の規定により、持込を拒絶された手回り品を携帯している者

(4) 泥酔した者若しくは不潔な服装をした者又は保護者に伴われない小児であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(5) 付添人を伴わない重病人

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症患者であって、他の旅客に感染させるおそれのある者

(運送の制限等)

第9条 町は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急止むを得ない場合はこの限りでない。

(定期乗車券の発行)

第10条 バスを不定回数利用する者に対し、定期乗車券(様式第1号)を発行することができる。

2 定期乗車券の期間は、1か月間、3か月間又は6か月間とする。

3 定期乗車券の所持者は、その使用期間内においては使用回数を制限されないものとする。

4 定期乗車券は、バスを利用しようとする者が定期乗車券購入申込書(様式第2号)に必要事項を記入し、相当の料金の納付があったとき発行するものとする。

5 定期乗車券の所持者は、バス全ての区間において乗車し、又は下車することができる。

(定期乗車券の返還)

第11条 定期乗車券の使用者は、当該乗車券の有効期間が満了した場合は、直ちにこれを町に返還するものとする。

(定期乗車券の無効)

第12条 定期乗車券は、次の各号の一に該当する場合は無効として回収する。

(1) 通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となったもの又は改変したもの

(3) 氏名、年齢を偽って購入したもの

(4) その他不正の手段によって取得したもの

2 次の各号の一に該当する場合は、当該乗車券を一時領置することがある。この場合において町は、使用者が故意に使用したものと認めたときは、当該乗車券を無効として回収する。

(1) その記名人以外の者が使用したとき。

(2) その他乗車券を不正に使用したとき。

(バス使用料)

第13条 バスの使用料は、バス条例に定めるほか次の各号に定めるとおりとする。

(1) 12歳に達する日以後の最初の4月1日が終了するまでの者は無料とする。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を所持する者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳を所持する者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにその介護者は無料とする。

(3) その他公共交通利用促進、実証実験等のため期間を限定して特別に使用料を設定するとき、その都度町長が定める額

2 バス使用料の額は、バス車内に掲示するものとする。

(定期使用料)

第14条 第10条に規定する場合の使用料は、次のとおりとする。ただし、前条第1項第1号及び第2号に規定する者は無料とする。

1か月

3か月

6か月

3,000円

9,000円

18,000円

(回数券の発行)

第15条 回数乗車券を利用する者に対し、回数券(様式第3号)を発行することができる。

2 回数券は、11枚綴を単位とする。

3 前項の回数券の額は、1,000円とする。

(使用料の払戻し)

第16条 バス使用料、定期乗車券及び回数券の発行後においては、いかなる場合についても料金の払戻しはしないものとする。

(使用料の納入)

第17条 バスの利用者は、次の各号に掲げる区分によってバス使用料を納入するものとする。

(1) 車内における使用料の納入は、下車の際、備付けの料金箱に料金を投入して納入するものとする。

(2) 定期乗車券によってバスを利用しようとする者は、あらかじめ料金を納入し、交付を受けた定期乗車券を、下車の際乗務員に提示するものとする。

(3) 回数券によってバスを利用しようとする者は、あらかじめ料金を納入し、交付を受けた回数券を下車の際自から切り離し、備付けの料金箱に投入するものとする。

(割増し料金)

第18条 町は、バス利用者が次の各号の一に該当する行為をしたときは、その使用者からバス料金及びこれと同額の割増し使用料を徴収する。

(1) 乗務員が乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき。

(2) 乗車券類を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券による利用者が、第12条の規定により、その定期乗車券を無効とされたときは、その者から次の各号に規定する普通使用料及びこれと同額の割増し使用料を徴収する。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその開始前に使用したときは、発行の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した料金

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその満了後に使用したときは、満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した料金

(3) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、通用期間の開始の日からその事実を発見した日まで、毎日2回ずつ乗車したものとして計算した料金

(定期乗車券の再発行等)

第19条 紛失した定期乗車券については再発行をしない。ただし、災害その他の事故による場合において、その紛失した事実を証明することができるものがあるときは、利用者の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。

2 定期乗車券の所持者から券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えの請求があったときは、書き換えることができる。

(料金変更の場合の取扱い)

第20条 定期使用料の額を変更した場合、変更前に購入した定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用することができる。

(運送中止の場合の取扱い)

第21条 災害その他の理由により運送を中止したことによって、運送中止区間にかかる定期乗車券を所持する者が乗車できなくなったときは、運送中止の期間が引続き24時間を超える場合に限り、運送中止日数に対応する定期乗車券の通用期間の延長をすることができる。

(手回り品の持込制限)

第22条 バスの利用者は、前条の規定にかかわらず運輸規則の規定により持込みを禁止されている物品を持込むことができない。

2 バスの乗務員は、手回り品の中に前項に規定する物品が収納されているおそれがあると認めるときは、その所持者に対し手回り品の内容の明示を求めることができる。

3 バスの乗務員は、前項の規定による求めに応じない者に対し、その手回り品の持込みを拒絶することができる。

4 前3項に規定するもののほか、次の各号に掲げる制限以内の手回り品を車内に持込むことができる。

(1) 総重量 10キログラム

(2) 総容量 0.027立方メートル(0.3メートル立方)

(3) 長さ 1メートル

(利用者に関する責任)

第23条 町は、バスの運送によって利用者を死亡させ、又はその身体を害したときは、これにより生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、町及び乗務員がバスの運送に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失があったこと、並びにバスに構造上の欠かん又は機能の障害があったことが証明されたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、町の利用者に対する責任は乗車の時に始まり下車をもって終わる。

(手回り品に関する責任)

第24条 町は、バスの運行に関し、乗務員の過失による場合のほか利用者の手回り品、その他身の回り品について損害を賠償する責めを負わないものとする。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第25条 町は、天災その他町の責めに帰することができない事由により、輸送の安全確保のため一時的に運送中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害は賠償する責めを負わないものとする。

(利用者の責任)

第26条 町は、利用者の過失又は利用者が法令、バス条例若しくはこの規則を守らないことにより町が損害を受けたときは、その利用者に対しその損害賠償を求めるものとする。

第1条 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(払戻し)

第2条 第17条の規定にかかわらず、令和5年9月30日までに発行された定期乗車券及び回数乗車券については、令和5年10月1日以降に払戻しをすることができる。

2 前項の規定による払戻しを希望するものは、令和6年3月31日までに町へ手続しなければならない。

3 第1項の規定による払戻しの額は、次の各号に定める計算式により算出して得た額とする。

(1) 定期乗車券 ((定期券券面運賃額/定期券期間日数)-100)×令和5年10月1日以降の定期券日数ただし、計算後に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。

(2) 回数乗車券 (回数乗車券券面額-100)×(所持枚数-1)

4 前項に規定するもののほか、第13条第1項第1号及び第2号に定める者への払戻しの額は、次の各号に定める計算式により算出して得た額とする。

(1) 定期乗車券 (定期券券面運賃額/定期券期間日数)×令和5年10月1日以降の定期券日数ただし、計算後に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。

(2) 回数乗車券 回数乗車券券面額×(所持枚数-1)

(平成3年11月22日規則第11号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成7年6月13日規則第13号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年3月28日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第16号)

この規則は、平成12年1月3日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月19日規則第19号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年8月22日規則第21号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日規則第5号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第13号)

この規則は、平成23年3月12日から施行する。

(平成27年7月17日規則第14号)

この規則は、平成27年7月20日から施行する。

(平成28年3月17日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第15号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第17号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日規則第16号)

この規則は、令和4年9月2日から施行する。

(令和5年10月1日規則第25号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

停留所表(小田線)

停留所名

位置

区間キロ

累計キロ

備考

岩美駅

岩美町大字浦富809番地2





役場前

〃    浦富675番地1先

0.30

0.30


マーケット経由

サンマート岩美店

〃    浦富1105番地

0.50

0.80

岩美幹部派出所前

〃    浦富1085番地3先

0.15

0.95

すこやかセンター(病院前)

〃    浦富1029番地2

0.66

1.61



下坪井

〃    新井378番地1先

0.51

2.12


新井

〃    新井245番地4先

0.99

3.11


道の駅きなんせ岩美

〃    新井337番地4

0.62

3.73

マーケット経由

日ノ出町

〃    新井540番地先

0.16

3.89


河崎

〃    河崎177番地3先

0.25

4.14


上河崎

〃    河崎45番地1先

0.40

4.54


上河崎中

〃    河崎32番地1先

0.27

4.81


横座

〃    岩常1109番地先

0.70

5.51


岩常

〃    岩常700番地1先

0.60

6.11


高住橋

〃    高住492番地2先

1.05

7.16


高住

〃    高住555番地先

0.25

7.41


下長郷

〃    長郷346番地先

1.40

8.81


長郷

〃    長郷313番地先

0.65

9.46


院内

〃    院内413番地先

0.50

9.96



上院内

〃    院内425番地1先

0.20

10.16


荒金経由

荒金口

〃    荒金854番地先

1.40

11.56

荒金

〃    荒金357番地

0.35

11.91

院内局前

〃    院内549番地6先

2.00

13.91



黒谷口

〃    黒谷362番地先

0.55

14.46


黒谷

〃    黒谷421番地

0.60

15.06


池谷

〃    池谷246番地2先

0.80

15.86


ささか橋

〃    池谷568番地先

0.50

16.36


釜戸口

〃    延興寺874番地先

0.30

16.66


延興寺

〃    延興寺842番地先

0.30

16.96


上延興寺

〃    延興寺789番地先

0.30

17.26


たきさん温泉

〃    外邑913番地2先

0.40

17.66


唐川口

〃    外邑967番地先

0.40

18.06


外邑

〃    外邑276番地先

0.30

18.36


小田

〃    小田168番地2

0.70

19.06


停留所表(田後・陸上線)

停留所名

位置

区間キロ

累計キロ

備考

岩美駅

岩美町大字浦富809番地2





下坪井

〃    新井378番地1先

0.60

0.60


マーケット経由

新井

〃    新井245番地4先

0.99

1.59

道の駅きなんせ岩美

〃    新井337番地4

0.62

2.21

すこやかセンター(病院前)

〃    浦富1029番地2

1.57

3.78



役場前

〃    浦富675番地1先

0.31

4.09


岩美幹部派出所前

〃    浦富1085番地3先

0.40

4.49


サンマート岩美店

〃    浦富1105番地

0.10

4.59

マーケット経由

岩美幹部派出所北

〃    浦富630番地1先

0.10

4.69


浦富

〃    浦富1467番地3先

0.65

5.34


浦富海岸口

〃    浦富1554番地1先

0.30

5.64


町営駐車場前

〃    浦富2745番地49先

0.40

6.04


元宮町

〃    浦富2447番地1先

0.30

6.34


浦富海岸

〃    浦富2475番地25先

0.20

6.54


小栗浜

〃    浦富2918番地1先

0.20

6.74


才谷

〃    田後25番地18先

0.60

7.34


田後

〃    田後68番地11先

0.30

7.64


牧谷海水浴場

〃    牧谷651番地1先

2.55

10.19


海と大地の自然館前

〃    牧谷1794番地4先

0.30

10.49


羽尾

〃    小羽尾651番地27先

1.25

11.74


陸上

〃    陸上1003番地1先

2.90

14.64


公民館前

〃    陸上690番地1先

0.15

14.79


西陸上

〃    陸上554番地2先

0.30

15.09


東浜駅

〃    陸上39番地1先

0.35

15.44


画像

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岩美町代替バス運送事業に関する規則

昭和53年3月25日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
昭和53年3月25日 規則第1号
平成3年11月22日 規則第11号
平成7年6月13日 規則第13号
平成10年3月28日 規則第3号
平成11年12月22日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年6月19日 規則第19号
平成14年8月22日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第8号
平成20年6月17日 規則第5号
平成22年12月24日 規則第13号
平成27年7月17日 規則第14号
平成28年3月17日 規則第2号
平成29年9月13日 規則第15号
令和元年12月27日 規則第17号
令和2年2月28日 規則第5号
令和4年9月1日 規則第16号
令和5年10月1日 規則第25号