○岩美町交通安全指導員規則

昭和44年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、40名以内とする。

(委嘱)

第3条 指導員は、町長が所轄警察署長の意見をきいて委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 指導員が任期期間中に退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出て、その許可を受けなければならない。

第5条 指導員に欠員を生じたときは、町長は速やかに指導員を補充するものとする。

2 補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第6条 指導員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通学、通園路における児童園児の安全通行の保護誘導

(2) 歩行者及び車両に対する正しい通行方法の指導

(3) 住民に対する交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進

(勤務要領)

第7条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は、町長が所轄警察署長の意見をきいてこれを定める。

(被服等の貸与)

第8条 指導員に別表第1のとおり、被服等を貸与する。

2 指導員が別表第1に定める使用期間内に死亡又は退職したときは、当該該当することとなった日から7日以内に町長に返付しなければならない。

(指導員の心得)

第9条 指導員は、職務について、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を心得なければならない。

(1) 交通指導は、懇切丁寧を旨として誠意をもってあたること。

(2) 勤務中は制服を着用し、姿勢、態度をつねに端正にすること。

(3) 貸与品については、き損又は損失することのないようつねに保管に留意すること。

(勤務日誌)

第10条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌(別記様式)に勤務状況を記載しなければならない。

(報償費)

第11条 町長は指導員の活動に対し、別表第2に定める報償費を支払うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

貸与する被服等

品目

員数

制服(夏、冬兼用)上衣

1

制服ズボン

1

雨合羽(上衣及びズボン)

1

帽子

1

ヘルメット

1

腕章

1

警笛

1

別表第2(第11条関係)

区分

金額

会長

年額 82,100円

副会長

〃 70,600円

支部長

〃 65,000円

指導員

〃 57,300円

画像

岩美町交通安全指導員規則

昭和44年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第12号
昭和50年3月28日 規則第2号
平成20年8月18日 規則第8号
令和2年2月19日 規則第3号