○岩美町立防災センターの管理に関する規則

平成14年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立防災センターの設置及び管理に関する条例(平成14年岩美町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岩美町立防災センター(以下「防災センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(帳簿)

第2条 指定管理者は、防災センターを効果的に利用するため、利用日誌を備えなければならない。

(施設の利用)

第3条 防災センターの指定管理者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。ただし、町内に災害が発生し、又は、発生する恐れのある場合には、いかなる理由を問わず、町が使用するものとする。

(管理費用)

第4条 防災センターの管理運営に要する費用は、指定管理者の負担とする。

(き損等の報告及び修復)

第5条 指定管理者は、防災センターの施設設備がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、修復については町長と指定管理者が協議するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

岩美町立防災センターの管理に関する規則

平成14年3月29日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成14年3月29日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第11号