○岩美町立防災センターの管理に関する規則
平成14年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立防災センターの設置及び管理に関する条例(平成14年岩美町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岩美町立防災センター(以下「防災センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿)
第2条 指定管理者は、防災センターを効果的に利用するため、利用日誌を備えなければならない。
(施設の利用)
第3条 防災センターの指定管理者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。ただし、町内に災害が発生し、又は、発生する恐れのある場合には、いかなる理由を問わず、町が使用するものとする。
(管理費用)
第4条 防災センターの管理運営に要する費用は、指定管理者の負担とする。
(き損等の報告及び修復)
第5条 指定管理者は、防災センターの施設設備がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、修復については町長と指定管理者が協議するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。