○岩美町防災行政無線及び情報連絡施設の戸別受信器保守管理要綱

昭和63年6月20日

告示第21号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町が貸与した岩美町防災行政無線及び情報連絡の戸別受信器(以下「戸別受信器」という。)の適正な保守管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(保守管理)

第2条 戸別受信器の保守管理は、総務課が行うものとする。

(保守管理の業務)

第3条 総務課は、戸別受信器の保守管理をするため、次の業務を行う。

(1) 戸別受信器等の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(2) 戸別受信器の定期点検に関すること。

(3) 町が戸別受信器を貸与した者に対して使用方法等の指導に関すること。

(4) 戸別受信器の故障の修理に関すること。

(5) その他必要な事項

(貸与された者の責務)

第4条 戸別受信器を貸与された者は、速やかに借受証(様式第1号)を町長に提出し貸付証(様式第2号)の交付を受け、戸別受信器を適正に管理するために次のことを行う。

(1) 定時通報以外でも災害等の緊急通報を行うので、電源は常時入れておくこと。

(2) 戸別受信器に内蔵された非常用電源(乾電池単2×4本)の点検及び交換をすること。

(3) 岩美町から転出する場合は、総務課に戸別受信器及び外部アンテナ等を返還すること。また町内に転居する場合は、総務課に報告し指示をうけること。

(4) 戸別受信器の異常を発見したときは、直ちに総務課に報告すること。

(損害の賠償)

第5条 戸別受信器の一部又は全部を棄損若しくは亡失した場合は、直ちにその旨を総務課に届出てその修理等に関した費用を賠償しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(移譲等の禁止)

第6条 戸別受信器を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、戸別受信器の保守管理に関し必要なことについては、町長が別に定める。

この要綱は、昭和63年6月20日から施行する。

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岩美町防災行政無線及び情報連絡施設の戸別受信器保守管理要綱

昭和63年6月20日 告示第21号

(昭和63年6月20日施行)