○岩美町防災行政無線及び情報連絡施設の設置及び管理運営に関する規則

昭和63年6月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩美町防災行政無線及び情報連絡施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和63年岩美町条例第9号)に基づき、岩美町防災行政無線及び情報連絡施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置場所)

第2条 無線施設を、次のとおり設置する。

(1) 親局の設置場所 岩美郡岩美町大字浦富675番地1 岩美町役場内

(2) 中継局の設置場所

{/岩美郡岩美町大字牧谷字佛谷1724番12/岩美郡岩美町大字陸上字奥間藤1754番/}金峯山

(3) 遠隔制御局の設置場所

岩美郡岩美町大字浦富1033番地2 鳥取岩美農業協同組合内

岩美郡岩美町大字網代118番地58 網代港漁業協同組合内

岩美郡岩美町大字田後68番地 田後漁業協同組合内

(4) 屋外拡声子局の設置場所 別表第1に定めるとおりとする。

(5) 戸別受信器の設置場所

 岩美町内に住所を有する世帯(世帯分離をしていても同一世帯とみなされる場合は、1世帯とする。)

 町長が必要と認めた町内の公共機関等

 町長が必要と認めた町内の事業所

 町長が増設を必要と認めた世帯及び事業所

(負担区分)

第3条 前条の施設の設置については、町の負担とする。ただし、第5号のウ及びについては、使用者の負担とする。

(施設の新設・増設・移転等)

第4条 戸別受信器の新設及び増設並びに移転等をしようとするときは、町長の許可を得て行わなければならない。

(使用又は運用の禁止)

第5条 無線施設は、免許人以外使用することができない。

2 無線施設は、免許状に記載された目的・放送事項の範囲を超えて運用してはならない。

(放送の種類)

第6条 放送は、定時・臨時及び緊急の3種類とし、放送の時間は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、放送時間等を変更することができる。

(1) 定時放送 1日に3回とし、5時50分・12時30分・20時に行う。

(2) 臨時放送 町長が必要と認めたとき。

(3) 緊急放送 人命救助及び財産の保護・災害の救援・その他町長が特に必要と認めたとき。

(放送の基準及び内容)

第7条 放送の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(操作の禁止)

第8条 無線施設の操作は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令の定めるところにより無線従事者でなければこれを行ってはならない。ただし、第6条第3号にかかる場合についてはこの限りでない。

(時報)

第9条 時報は、12時・17時の2回とする。

(損害賠償)

第10条 無線施設を、故意又は重大な過失によって紛失又は損傷したときは、直ちにその旨を町長に届出て、その修繕等に要した費用を賠償しなければならない。

(時計・業務書類等の備え付け)

第11条 町長は、電波法及び関係法令の定めるところにより時計及び業務書類等を備え付けなければならない。

(施設の保全)

第12条 施設の保全及び修理は、町長又は、町長の指定する者以外は行うことができない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、無線の管理運営に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

屋外拡声子局設置場所

子局名

所在地

陸上

岩美町大字陸上字寺屋敷568―7

小羽尾

〃    小羽尾字浜頭651―10

浦富

〃    浦富字女堀上ヱ2128

黒谷

〃    黒谷字椎尾口406番地1

田後

〃    田後字才谷西側44

網代

〃    網代字大網代140

大谷

〃    大谷字日比野山2395

新井

〃    新井字惣座269

岩常

〃    岩常字田中前690

院内

〃    院内字前田290―1

荒金

〃    荒金字前田373―1

外邑

〃    外邑字美女若256―3

岩井

〃    岩井字上津ヱ口169―1

白地

〃    白地字奥土居341

蒲生

〃    蒲生字下生面2413―2

洗井

〃    洗井字西側1718―2

高住

〃    高住字屋敷22―7

馬場

〃    馬場字桐木河原154

平野

〃    大谷字下筒竹1644―7

延興寺

〃    延興寺212番2

小田

〃    小田字大谷屋敷206番地

長谷

〃    長谷字三田屋敷753番地

浦富

〃    浦富字北屋敷2595番地

田河内

〃    田河内字家上118―1

別表第2(第7条関係)

放送の基準及び内容

1 町政に関する事項

(1) 町の主催する各種行事及び催し物の案内

(2) 水道の断水・道路の通行止等町民の利益に関する突発的事項

(3) その他町政に関する事項で町民の協力理解を得るもの

2 災害情報に関する事項

(1) 災害・水害・台風等の非常事項

3 人命財産に関する事項

(1) 警察署から要請を受けた行方不明者の捜索・身元不明者の交通事故等

(2) その他警察からの要請で町長が認めた事項

4 農林水産物に関する生産及び流通情報

(1) 農林水産物に関する生産指導及び流通情報に関するもの

(2) 農林水産物の病害虫異常発生等緊急予防のための予告・通報

5 その他

上記1から4以外のもので町長が特に放送を認めたもの

岩美町防災行政無線及び情報連絡施設の設置及び管理運営に関する規則

昭和63年6月20日 規則第11号

(平成14年3月31日施行)