○岩美町防災会議条例
昭和43年10月1日
条例第42号
岩美町防災会議条例(昭和39年岩美町条例第44号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、岩美町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 岩美町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 岩美町の地域に係る災害が発生した場合において、当法災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから、町長が任命する者
(2) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから、町長が任命する者
(3) 町を所轄する警察署の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長が、その部内の職員のうちから指定する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから、町長が任命する者
(8) 鳥取県東部広域行政管理組合岩美消防署長
(9) 公募による者のうちから町長が任命する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が防災に関し必要と認める機関の職員又は民間団体に属する者のうちから町長が任命する者
7 第5項第7号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鳥取県の職員、関係指定公共機関の職員、町の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 本会の会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。