○戸籍謄本等の作成に伴う契印の取扱い要領
昭和61年4月28日
訓令第1号
第1条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第12条第1項及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年法務省民事甲第2671号、保発第39号、庁保発第22号、42食糧業第2668号(需給)、自治振第150号。以下「要領」という。)の規定により作成する戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票若しくは戸籍の附票の写しが数葉にわたるときは、規則第12条第3項又は要領第2の3の(2)の規定による契印に代えて打抜式契印機(以下「契印機」という。)を使用するものとする。
第2条 契印機の機種は、次のとおりとする。
PR―18E 電動契印機
会社名 株式会社ニューコン工業
所在地 東京都江戸川区中央1丁目8番15号
第3条 打抜文字は、岩美町の頭文字「い」及び自治省設定の都道府県、市町村コード番号の組合せとする。
2 打抜文字の図案及び規格は、次のとおりとする。
3 打抜施行箇所は、綴込みの箇所とする。
第4条 規則第12条第4項の規定による掛紙と本紙の契印については、本則どおり職印による契印を押印するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月9日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。