○岩美町規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成11年3月24日
規則第4号
岩美町規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に岩美町規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成11年3月24日 規則第4号
(平成11年3月24日施行)