○岩美町事務委任規則
昭和55年11月10日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 次の各号に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により委任された事務
(2) 地域農政特別対策事業実施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林水産事務次官通達)第2の2に定める農用地高度利用促進事業の事務
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。