○教育委員会に対する事務委任規則
昭和40年4月1日
規則第12号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条に規定する事務のうち、次に掲げる事項は岩美町教員委員会に委任する。
1 教育の用に供する物件1件につき見積額20万円以下の取得、契約に関すること並びに義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)(教材費)、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)、理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく備品等の取得、契約に関すること。(ただし、教育委員会事務局関係のものを除く。)
2 教育委員会所掌にかかる工事予定額100万円以下の工事契約の締結及び施行に関すること。(ただし、委託工事は除く。)
3 教育委員会の所掌にかかる事項に関し、1件500万円以下の支出を命ずること。(ただし、不動産、人件費にかかるものを除く。)
4 1件20万円以下の資金前渡、概算払の承認に関すること。
5 児童手当法に基づく児童手当の受給資格及び児童手当の額の認定(市町村立学校職員給与負担法に規定する職員に係るものに限る。)に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。
附則(昭和45年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月8日規則第14号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(平成15年10月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。