○町長の職務代理者を定める規則
昭和40年4月1日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員の順序は、岩美町課設置条例(昭和54年岩美町条例第13号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある職員とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方自治法第152条第3項による上席吏員並びに同法第170条第6項の上席出納員規則(昭和29年岩美町規則第6号)は、これを廃止する。
附則(昭和43年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。