○岩美町庁内取締に関する規則

昭和38年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町役場(出先機関を含む。)における公務の適正な運営をはかり秩序を維持するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(禁止)

第2条 庁舎又は構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎又は物品を故意にき損する行為

(2) 通行の妨害となる行為又はけん騒にわたり執務をさまたげる行為

(3) 威嚇的行為、粗野又は乱暴な行動で他人に迷惑をかける等の行為

(4) はなはだしく不体裁にわたる行為

(許可)

第3条 庁舎又は構内において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長(出先機関にあってはその長又は管理者。以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定めた行為についてはこの限りでない。

(1) 物品販売

(2) 寄附の勧誘

(3) 講演その他宣伝行為

(4) 同一目的をもった者が多数で庁舎又は構内を使用する行為

(5) その他これに類する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により許可したときは、当該申請者に許可証を交付する。ただし、許可証の交付を要しないと認めたものについては、これを省略することができる。

4 町長は、第1項の許可をする場合において必要な条件をつけることができる。

(参観)

第4条 参観のため多数の者が庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ日時、所要時間、参観人員及び責任者の住所氏名を町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出があった場合において、特別の事情があるときは日時の変更その他の条件をつけることができる。

(火災予防)

第5条 庁舎及び構内においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに引火又は発火しやすい物品を持ち込むこと。

(2) 廊下、倉庫、車庫等において喫煙すること。

(3) 引火又は発火しやすい物件の近くで火気を取扱うこと。

(違反行為)

第6条 町長は、第2条若しくは第5条の規定に違反した者又は第3条の規定による許可を受けず若しくは許可申請書の事実に相違し、又は許可の条件に違反した者に対し、必要な処置を命ずることができる。

この規則は、昭和38年2月1日から施行する。

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岩美町庁内取締に関する規則

昭和38年2月1日 規則第2号

(昭和38年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和38年2月1日 規則第2号