○岩美町町政顧問設置規則
平成2年9月10日
規則第12号
(設置)
第1条 岩美町に町政顧問(以下「顧問」という。)を置く。
2 顧問は、非常勤とする。
(任命)
第2条 顧問は、専門の学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(所掌事務)
第3条 顧問は、町勢の進展を図るために、特に必要な重要事項に関し、町長から委託された事項について調査助言する。
(任期)
第4条 顧問の任期は、2年とする。
2 顧問は、再任されることができる。
(雑則)
第5条 顧問に関する細目については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。