○岩美町町政顧問設置規則

平成2年9月10日

規則第12号

(設置)

第1条 岩美町に町政顧問(以下「顧問」という。)を置く。

2 顧問は、非常勤とする。

(任命)

第2条 顧問は、専門の学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

(所掌事務)

第3条 顧問は、町勢の進展を図るために、特に必要な重要事項に関し、町長から委託された事項について調査助言する。

(任期)

第4条 顧問の任期は、2年とする。

2 顧問は、再任されることができる。

(雑則)

第5条 顧問に関する細目については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町町政顧問設置規則

平成2年9月10日 規則第12号

(平成2年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成2年9月10日 規則第12号