○岩美町事務分掌規則

昭和57年4月1日

規則第4号

岩美町事務分掌規則(昭和54年岩美町規則第8号)の全部を改正する。

(課の名称)

第1条 岩美町課設置条例(平成22年岩美町条例第1号)第1条の規定により設置された課は次のとおりである。

総務課

企画財政課

税務課

住民生活課

子ども未来課

健康福祉課

農林水産課

商工観光課

建設水道課

(係の設置)

第2条 前条の課に次の係を置く。

総務課 庶務法制係、地域防災係、デジタル推進係

企画財政課 企画振興係、財政係、移住定住推進係

税務課 課税係、収税係、地籍調査係

住民生活課 住民係、保険係、住宅係

子ども未来課 子育て支援係

健康福祉課 地域福祉係、生活福祉係、健康増進係、介護保険係、地域包括支援センター

農林水産課 農林係、水産係、企画調整係

商工観光課 観光係、商工・交流係、関西対策室

建設水道課 計画調整係、上下水道係、町土整備係

(職制)

第3条 課並びに課の内部組織に、それぞれその長を置く。

2 前項の課に必要があると認めるときは、課長補佐を置くことができる。

3 前項の職員を2名以上置く場合におけるそれらの職員の分担事務は、当該課の長がそれぞれ定めるものとする。

4 課の事務に参画させるため、必要があると認めるときは、課に参事を置くことができる。

(職務)

第4条 課長は、上司の命を受け主管事務を分担し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長の職務を補佐し、課長に事故ある場合はその職務を代行する。

3 係長は、課長(課長に事故ある場合は、課長補佐)の命を受け、主管事務を分担し、所属職員を指揮しその処理にあたる。

4 前3項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(事務分担)

第5条 課長は、所属職員の事務分担を定めなければならない。ただし、急施を要する事務又は特別な事務については、町長、副町長又は課長は、別に職員を定めて処理させることができる。

2 前項の分担事務については、課長は主査及び副査を定め、その都度上司に報告しなければならない。

3 課内職員は、分担事務の緩急に応じ互に助けあって完全な事務処理をはかるよう努めなければならない。

(相互援助)

第6条 分担事務繁忙で緊急を要するとき、又は主要若しくは特殊事務の処理については、各課で援助しあわなければならない。

(職務の代理)

第7条 課長に事故あるときは課長補佐、課長補佐に事故あるときは庶務担当係長(第8条に規定する各課内の庶務を処理する係の長)、庶務担当係長ともに事故あるときは、あらかじめ課長の定めた順によって係長がその職務を代理する。

2 係長に事故あるときは、上席の職員がこれを代理する。

(事務分掌)

第8条 各課、係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務課

庶務法制係

(1) 秘書に関すること。

(2) 渉外に関すること。

(3) 式典及び儀礼、褒賞に関すること。

(4) 事務報告及び事務引継ぎ(監査委員を除く。)に関すること。

(5) 職員の任命、配置、分限、懲戒、服務及び給与に関すること。

(6) 行政組織及び職員の定数に関すること。

(7) 町議会に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 人事記録の保存に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 県人事委員会との連絡調整に関すること。

(12) 宿日直に関すること。

(13) 選挙管理委員会に関すること。

(14) 職員の厚生福祉及び健康管理に関すること。

(15) 市町村職員共済組合及び互助会に関すること。

(16) 鳥取県町村総合事務組合に関すること。

(17) 職員の公務災害補償に関すること。

(18) 行政相談委員に関すること。

(19) 各課業務の総括調整及び各課間の連絡調整に関すること。

(20) 課長会議に関すること。

(21) 登記事務に関すること。

(22) 町有財産の取得、管理及び処分(義務教育施設を除く。)の総括に関すること。

(23) 町有財産(公有財産、物品、債権、基金、公の施設)の管理及び記録に関すること。

(24) 町有財産の共済金及び保険料に関すること。

(25) 法定外公共物の管理に関すること。

(26) 物品及び資材の購入に関すること。

(27) 車両の管理総括に関すること。

(28) 公用車の運転業務に関すること。

(29) 庁内取締り並びに庁舎等の維持管理に関すること。

(30) 庁内機械器具の管理に関すること。

(31) 貯蓄奨励に関すること。

(32) 消費者の保護に関すること。

(33) ボランティア活動の総括調整に関すること。

(34) 鳥取県東部広域行政管理組合に関すること。

(35) 自衛官募集に関すること。

(36) 文書の収受、浄書、発送並びに記録に関すること。

(37) 公印保管に関すること。

(38) 町の沿革に関すること。

(39) 情報公開の総括に関すること。

(40) 条例、規則、諸規程等の制定、改廃及び審査に関すること。

(41) 法規及び町例規集の管理、整理保存に関すること。

(42) 公告式及び掲示板に関すること。

(43) その他他課の主管に属しない事項に関すること。

(44) 課内の庶務及び係間の連絡調整に関すること。

(45) 課内の文書の保管、処理に関すること。

(46) 総合教育会議に関すること。

(47) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(48) いじめ問題検証委員会に関すること。

(49) 主管事務に係る証明に関すること。

地域防災係

(1) 消防に関すること。

(2) 消防対策審議会に関すること。

(3) 防災の企画調整統括に関すること。

(4) 水防倉庫の維持管理に関すること。

(5) 防災無線電話の運営管理に関すること。

(6) 無線放送業務の運営に関すること。

(7) 無線放送用財産の管理に関すること。

(8) 放送用資材、器具、器材の格納、保管出納に関すること。

(9) 無線放送工事の計画、調整、施工に関すること。

(10) その他無線放送の維持管理に関すること。

(11) 交通安全に関すること。

(12) 安全・安心まちづくりに関すること。

(13) 特定空き家等に関すること。

(14) 主管事務に係る証明に関すること。

デジタル推進係

(1) 広報に関すること。

(2) 情報化に関すること。

(3) ケーブルテレビに関すること。

(4) デジタル化に関すること。

企画財政課

企画振興係

(1) 町政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 町政の研究調査に関すること。

(4) 陳情、請願、要望等の処理の総括に関すること。

(5) 自治組織に関すること。

(6) 広聴に関すること。

(7) 土地基本計画及び土地利用計画に関すること。

(8) 統計調査に関すること。

(9) 行政改革に関すること。

(10) 中山間地施策の総括に関すること。

(11) 地縁団体、特定非営利活動法人及びまちづくり団体に関すること。

(12) 課内の文書の保管処理に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び決算に関すること。

(2) 予算の経理に関すること。

(3) 支出負担行為に関すること。

(4) 財政計画に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 町債及び一時借入金に関すること。

(7) 税外諸収入の調定及び収入の調整に関すること。

(8) 財政概況報告書の作成公表並びに予算の公表、報告に関すること。

(9) 過疎計画に関すること。

(10) その他財政に関すること。

(11) 主管事務に係る証明に関すること。

移住定住推進係

(1) 広域行政圏に関すること。

(2) 定住施策の総括に関すること。

(3) 空き家登録に関すること。

(4) 地域おこし協力隊に関すること。

(5) 代替バス運行に関すること。

(6) 交通施策に関すること。

税務課

課税係

(1) 町税の総括、調定及び統計に関すること。

(2) 町税、国民健康保険税及び介護保険料の賦課に関すること。

(3) 県民税の賦課に関すること。

(4) 町税、国民健康保険税及び介護保険料並びに県民税の審査請求及び減免に関すること。

(5) 税務に関する犯則、取締及び告発に関すること。

(6) 固定資産税に関する諸台帳及び図面等の整理保管に関すること。

(7) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(8) 国の機関、他の地方公共団体等の依頼による税務事務に関すること。

(9) 課内の庶務及び係間の連絡調整に関すること。

(10) 課内の文書の保管、処理に関すること。

(11) 所得証明、固定資産証明その他主管事務に係る証明に関すること。

(12) 固定資産の評価及び価格の決定に関すること。

(13) 固定資産の評価等の概要調書の作成に関すること。

(14) その他評価事務に関すること。

収税係

(1) 町税、国民健康保険税及び介護保険料の徴収に関すること。

(2) 県民税の徴収に関すること。

(3) 滞納処分及び差押物件の保管及び競売に関すること。

(4) 町税、国民健康保険税及び介護保険料並びに県民税の過誤納金に関すること。

(5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(6) 諸税徴収簿の消込、整理、保管に関すること。

(7) 納税貯蓄組合の勧奨及び育成に関すること。

(8) 納税思想の向上及び普及に関すること。

(9) その他徴収に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 土地の境界の立会等に関すること。

(3) 主管事務の証明に関すること。

(4) 法定外公共物の用途廃止及び払下げに関すること。

住民生活課

住民係

(1) 戸籍及び人口動態調査に関すること。

(2) 住民基本台帳及び人口統計に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワーク及び公的個人認証に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 民刑事項に係る登録に関すること。

(6) 在留関連事務に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の報告に関すること。

(8) 埋火葬等の許可及び死産届の受付に関すること。

(9) 主管事務に係る証明及び手数料の徴収に関すること。

(10) 個人番号の指定、通知に関すること。

保険係

(1) 国民年金被保険者の資格取得に関すること。

(2) 国民年金の受給に関すること。

(3) その他国民年金に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険に関すること。

(5) 特別医療費の助成に関すること。

(6) 心身障がい者医療費助成に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(8) 国民健康保険の給付に関すること。

(9) 国民健康保険に係る健診事業に関すること。

(10) 直営病院に関すること。

(11) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(12) その他国民健康保険に関すること。

(13) 主管事務に係る証明に関すること。

住宅係

(1) 町営住宅の建設、維持管理及び使用料の徴収等に関すること。

(2) 住宅に係る補助事業に関すること。

(3) 課内の庶務及び係間の連絡調整に関すること。

(4) 課内の文書の保管、処理に関すること。

(5) 主管事務の証明に関すること。

環境係

(1) 環境衛生行政の企画調査に関すること。

(2) 墓地の運営管理に関すること。

(3) 清掃及び廃棄物の適正処理に関すること。

(4) 公害(畜産公害を除く。)苦情に関すること。

(5) その他一般衛生に関すること。

(6) 衛生統計に関すること。

(7) ストックヤードの管理に関すること。

(8) 一般廃棄物処理業に関すること。

(9) し尿中継貯留場の管理に関すること。

(10) 浄化槽清掃業に関すること。

(11) ゴミ収集処理委託に関すること。

(12) ゴミ減量化リサイクルに関すること。

(13) 飲料水供給施設の補助事業に関すること。

(14) 不法投棄に関すること。

(15) 地球温暖化対策に関すること。

(16) エネルギーの総合対策に関すること。

(17) 狂犬病予防に関すること。

(18) 動物愛護に関すること。

(19) 主管事務に関すること。

子ども未来課

子育て支援係

(1) 子育て支援及び少子化対策に関すること。

(2) 児童に係る手当に関すること。

(3) 保育所、児童館、児童遊園地の運営管理に関すること。

(4) 保育料の賦課及び徴収の管理に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 児童扶養手当に関すること。

(7) 母子、父子及び寡婦(夫)の福祉に関すること。

(8) 歯科保健に関すること。(子ども関係部分)

(9) その他児童福祉に関すること。

(10) 主管事務に係る証明に関すること。

(11) 課内の文書の保管処理に関すること。

健康福祉課

地域福祉係

(1) 福祉のまちづくりの推進に関すること。

(2) 地域福祉の推進に関すること。

(3) 福祉施策の調整に関すること。

(4) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(5) 障がい者福祉に関すること。

(6) 特別児童扶養手当に関すること。

(7) 民生委員・児童委員に関すること。

(8) 戦傷病者、戦没者及びその遺族の援護に関すること。

(9) 災害救助に関すること。

(10) 社会福祉団体に関すること。

(11) 課内の庶務及び各係間の連絡調整に関すること。

(12) 課内の文書の保存に関すること。

(13) 主管事務に係る証明に関すること。

生活福祉係

(1) 福祉事務所に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(4) 行旅死亡人に関すること。

介護保険係

(1) 高齢者の在宅福祉に関すること。

(2) 高齢者の入所措置及び施設福祉に関すること。

(3) 高齢者保健福祉の総合企画、調整に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 主管事務に係る証明に関すること。

地域包括支援センター

(1) 包括支援センターの運営に関すること。

(2) 介護予防に関すること。

(3) 在宅医療、介護連携の推進に関すること。

(4) 高齢者の総合相談支援・権利擁護業務に関すること。

(5) 介護予防支援事業に関すること。

(6) 主管事務に係る証明に関すること。

健康増進係

(1) 保健事業の企画調査に関すること。

(2) 健康づくりの推進に関すること。

(3) 健康増進事業に関すること。

(4) 食育、栄養改善に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 歯科保健に関すること。(子ども関係部分除く)

(7) 結核予防に関すること。

(8) 感染症予防に関すること。

(9) 予防接種に関すること。

(10) 食品衛生に関すること。

(11) 献血に関すること。

(12) その他保健事業に関すること。

農林水産課

農林係

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農業金融に関すること。

(3) 農業団体との連絡調整並びに育成に関すること。

(4) 農業担い手育成に関すること。

(5) 農地関係等の調整に関すること。

(6) 農業振興公社に関すること。

(7) 農業振興施設の管理運営に関すること。

(8) 農産物及び特産物の生産指導及び販路拡張に関すること。

(9) 病害虫防除対策に関すること。

(10) 畜産振興に関すること。

(11) 畜産公害の防止並びに施設の改善指導に関すること。

(12) 有害鳥獣駆除に関すること。

(13) その他農業に関すること。

(14) 林業振興に関すること。

(15) 林業金融に関すること。

(16) 林業団体との連絡調整並びに育成に関すること。

(17) 森林病害虫防除に関すること。

(18) 町行造林の保護育成に関すること。

(19) その他林業に関すること。

(20) 道の駅に関すること。

(21) 主管事務に係る証明に関すること。

水産係

(1) 漁業振興に関すること。

(2) 水産物の販路拡張に関すること。

(3) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく指定町長が行う事務に関すること。

(4) 漂流物に関すること。

(5) 漁業金融に関すること。

(6) 漁港・港湾に関すること。

(7) その他水産業に関すること。

(8) 主管事務に係る証明に関すること。

企画調整係(農業委員会)

(1) 農業委員会に関すること。

(2) 課内の庶務及び係間の連絡調整に関すること。

(3) 課内の文書の保管、処理に関すること。

(4) 土地改良事業の総合企画に関すること。

(5) 土地改良区及び水利組合等の連絡調整に関すること。

(6) 土地改良事業の分担金等の賦課徴収に関すること。

(7) 土地改良事業の換地業務に関すること。

(8) 主管事務に係る証明に関すること。

商工観光課

観光係

(1) ジオパークに関すること。

(2) 観光資源の保存開発に関すること。

(3) 観光施策の企画及び施行に関すること。

(4) 観光団体の育成及び指導に関すること。

(5) 観光宣伝及び観光客誘致に関すること。

(6) 観光施設の整備に関すること。

(7) 観光施設の運営、管理に関すること。

(8) 観光2次交通に関すること。

(9) 自然保護に関すること。

(10) 国立公園、国定公園及び県立公園に関すること。

(11) 国立公園内の工作物等許認可に関すること。

(12) 主管事務に係る証明に関すること。

商工・交流係

(1) 商工施策の企画及び施行に関すること。

(2) 商工団体の育成及び指導に関すること。

(3) 商工施設の整備、管理に関すること。

(4) 商工金融に関すること。

(5) 企業立地に関すること。

(6) 適正な計量に関すること。

(7) シルバー人材センターに関すること。

(8) 鉱害防止協会に関すること。

(9) 文化、芸術に関すること。

(10) ふるさと創生施設の管理に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 国内交流に関すること。

(13) 地下資源開発に関すること。

(14) 課内の庶務及び各係間の連絡調整に関すること。

(15) 課内の文書の保存に関すること。

(16) ふるさと納税に関すること。

(17) 主管事務に係る証明に関すること。

関西対策室

(1) 岩美町関西事務所に関すること。

建設水道課

建設水道課所管工事以外の検査に関すること。

計画調整係

(1) 下水道事業の総合企画運営に関すること。

(2) 下水道事業の受益者負担金等の賦課徴収に関すること。

(3) 下水道使用料の賦課徴収に関すること。

(4) 水洗便所等改造資金制度融資に関すること。

(5) 課内の庶務及び係間の連絡調整に関すること。

(6) 課内の文書の保管、処理に関すること。

(7) 岩美町水道水源保護審査会に関すること。

(8) 主管事務に係る証明に関すること。

(水道事業については、水道事業管理規程に規定)

上下水道係

(1) 下水道事業の設計、施行に関すること。

(2) 汚水処理施設の維持管理に関すること。

(3) 排水設備の工事及び管理に関すること。

(4) 浄化槽設置指導及び合併処理浄化槽整備事業に関すること。

(5) 合併処理浄化槽維持管理組合に関すること。

(6) 主管事務に係る証明に関すること。

(水道事業については、水道事業管理規程に規定)

町土整備係

(1) 町道の認定、廃止及ぶ処分に関すること。

(2) 建設事業の総合企画に関すること。

(3) 町道事業の設計施工及び維持管理に関すること。

(4) 河川事業の設計、施行及び維持管理に関すること。

(5) 公共土木施設災害復旧事業の設計及び施行に関すること。

(6) 都市計画事業の企画、設計及び施行に関すること。

(7) 治山・砂防に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 農業土木事業の設計及び施行に関すること。

(10) 農地、農業用施設災害復旧事業の設計及び施行に関すること。

(11) ため池、堰等農業用水整備事業に関すること。

(12) その他農業土木に関すること。

(13) 林道災害復旧事業の設計及び施行に関すること。

(14) 街路灯の新設及び維持管理に関すること。

(15) 建設水道課所管工事以外の土木工事の設計及び施行に関すること。

(16) 主管事務の証明に関すること。

(事務処理の例外)

第9条 新たな事務及び主管が明らかでない事務の主管については、町長が決定する。ただし、課内に属するものについては、課長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第11号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年2月24日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩美町事務分掌規則

昭和57年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和58年4月1日 規則第6号
昭和61年8月1日 規則第25号
平成元年3月27日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第1号
平成7年6月30日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第4号
平成11年3月24日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年3月26日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第3号
平成23年3月2日 規則第1号
平成24年3月28日 規則第5号
平成26年3月19日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第18号
平成29年2月24日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第9号