○岩美町議会議員弔慰規程
昭和38年2月1日
議会規程第1号
第1条 本町議会議員相互の親睦を図るため、この規程の定めるところにより弔慰金を贈呈し弔慰の意を表するものとする。
第2条 前条による弔慰金の額及び贈呈の範囲は、次のとおりとする。
(1) 議員が傷い疾病に罹り1か月以上(ただし、重態と認めたときはこの限りでない。)引篭り療養したときは、見舞金として金2万円
(2) 死亡については、香典として本人の場合は金10万円、配偶者若しくは同居の1親等内の者については金2万円
第3条 議長は、議員中前条に該当するものが生じた場合は、議会を代表して贈呈するものとする。
第4条 見舞金、香典に対しては一切の返礼を受けないものとする。
第5条 第2条の経費は、積立て金を充てるものとする。
第6条 この規程の運営につき、議長において特に必要と認めたときは、運営委員会に諮って決定することができる。
附則
この規程は、昭和38年2月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日議会規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月1日議会規程第1号)
この規程は、昭和53年9月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、昭和53年8月29日から適用する。
附則(平成16年6月17日議会規程第1号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。