○岩美町議会図書室規程

平成10年3月28日

告示第2号

(総則)

第1条 岩美町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(図書及び資料の収集及び整理)

第2条 図書室は、常に図書その他の資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書室の一般の利用)

第3条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。

2 貸与した図書を紛失し又は損傷したときは、議長は、同等の現品により又は相当の金額により弁償させなければならない。

(実施規程)

第4条 この規程に定めるものを除くほか、図書の管理において必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

岩美町議会図書室規程

平成10年3月28日 告示第2号

(平成10年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年3月28日 告示第2号