○岩美町議会公印規程

平成10年3月28日

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持出してはならない。

4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決済済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程により定められたものとみなし、その効力を有するものとする。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

議会印

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方形 24ミリメートル

議長印

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方形 18ミリメートル

副議長印

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方形 18ミリメートル

常任委員長印

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方形 18ミリメートル

特別委員長印

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方形 18ミリメートル

議会運営委員長印

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方形 18ミリメートル

事務局長印

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方形 18ミリメートル

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岩美町議会公印規程

平成10年3月28日 告示第1号

(平成10年3月28日施行)