○岩美町スポーツ顕彰要綱

平成4年8月27日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツの国際大会において優秀な成績を収めた選手に対して表彰を行い、その栄誉をたたえるとともに町民の競技スポーツに対する意識の高揚と競技力の向上を図ることを目的とする。

(表彰対象)

第2条 表彰は、本町在住者又は本町出身者でオリンピック大会、パラリンピック大会、アジア大会、ユニバシアード大会及び町長が別に指定する競技別世界選手権大会等において入賞した個人及び団体競技の選手を対象とする。

(表彰者)

第3条 表彰は町長が行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、スポーツ顕彰を贈呈することにより行う。

2 スポーツ顕彰は、表彰状とする。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、国際大会終了後別に定める日に行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成4年7月26日から適用する。

岩美町スポーツ顕彰要綱

平成4年8月27日 告示第62号

(平成4年8月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成4年8月27日 告示第62号