○明治百年記念表彰規程

昭和43年10月8日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、明治改元百年に際し、先人の栄光ある事績を讃えるため、社会的及び文化的事業に尽力し、又は地域社会の発展のため貢献した者を表彰するものとする。

(被表彰者の選定)

第2条 前条により表彰を受けるべき者は、本町住民のうち、次の各号の一に該当する個人又は団体で、特に徳行卓絶と認められるものについて行う。

(1) 行財政、産業経済、土木建設、保健衛生並びに消防等の公益のため尽瘁し、又は町民の福祉増進に貢献し、若しくはこれ等に関する公務を助けて地方自治の育成振興のため、その業績が顕著である者

(2) 教育、芸術、科学、体育等本町の文化振興に寄与してその業績が多大である者

(3) 篤行者で真に衆民の模範となる者

(4) 危難を顧みず人命を救助した者

(5) 90歳以上の長寿者

(表彰の種類)

第3条 前条の表彰は、概ね表彰状又は感謝状贈呈の2種とし、町長は議会に協議してその種別を決定し、吉日を卜して表彰する。

(その他)

第4条 表彰状は町長名をもって、感謝状は町名をもって行い、被表彰者には町費をもって記念品を贈呈することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

明治百年記念表彰規程

昭和43年10月8日 告示第23号

(昭和43年10月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年10月8日 告示第23号