○岩美町合併三十周年記念表彰規程

昭和59年5月21日

規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町合併三十周年記念(以下「三十周年記念」という。)に際し、町政の振興、文化の向上、公共の福祉の増進、その他本町の発展のため功労のあった者に対して、表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰者の選定)

第2条 前条による表彰は、町民若しくは、本町に関係のある個人又は団体で、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 行財政、産業経済、土木建設、保健衛生、消防、その他公益のために尽瘁して町民の福祉増進に貢献、若しくはこれらに関する公務に携り、地方自治の進展に寄与してその業績が顕著である者

(2) 教育、芸術、科学、体育、その他本町の文化の振興に寄与して、その業績が顕著である者

(3) 篤行者で、真に衆民の模範となる者

(4) 危難を顧みず人命救助した者

(5) 90歳以上の長寿者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、三十周年記念表彰審査会(以下「審査会」という。)の答申に基づいて、町長が決定し、表彰状又は感謝状に記念品を添えて贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、三十周年記念式典において行う。

(審査会)

第5条 町長は、第2条の規定に基づく表彰者を定めるため、審査会を置くものとする。

2 審査会は、会長1名、委員若干名をもって組織する。

3 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 岩美町議会正副議長及び各常任委員長

(2) 岩美町農業委員会会長

(3) 岩美町教育委員会委員長

(4) 各地区自治会長

(5) 小、中学校校長会会長

(6) 岩美町連合婦人会会長

(7) 岩美町連合老人クラブ会長

(8) その他の各種団体の長

4 会長は、岩美町議会議長とする。

5 会長は、審査会を代表し、会議を招集し、会議の議長となる。

6 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

7 審査会の事務局は、総務課に置く。

(表彰候補者の推薦)

第6条 町長は、各種団体の長に対して、表彰候補者の推薦を依頼するものとする。

2 各種団体の長は、町長の依頼に基づき、別記様式により推薦書を町長に提出するものとする。

(審査会の運営)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和59年5月21日から施行する。

別記様式 略

岩美町合併三十周年記念表彰規程

昭和59年5月21日 規程第22号

(昭和59年5月21日施行)