○岩美町合併二十周年記念表彰規程
昭和49年5月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この規程は、岩美町合併二十周年記念(以下「二十周年記念」という。)に際し、町政の振興、文化の向上、公共の福祉増進、その他本町地域社会の発展のため功労のあった者に対して、表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 行財政、産業経済、土木建設、保健衛生、消防、その他公益のために尽瘁して町民の福祉増進に貢献し、若しくはこれ等に関する公務に携り地方自治の進展に寄与してその業績が顕著である者
(2) 教育、芸術、科学、体育、その他本町の文化の振興に寄与してその業績が顕著である者
(3) 篤行者で真に衆民の模範となる者
(4) 危難を顧みず人命を救助した者
(5) 90歳以上の長寿者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、二十周年記念表彰審査会(以下「審査会」という。)の答申に基づいて町長が決定し、表彰状又は感謝状に記念品を添えて贈呈する。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、二十周年記念式典において行う。
(審査会)
第5条 町長の諮問に応じ、表彰に関する事項を審査するため審査会を置く。
2 審査会は、会長1名委員若干名をもって組織する。
(1) 岩美町議会正副議長及び各常任委員会委員長
(2) 岩美町農業委員会正副会長
(3) 岩美町教育委員会委員長
(4) 各地区自治会長
(5) 小中学校校長会正副会長
(6) 岩美町連合婦人会正副会長
(7) 岩美町連合青年団正副団長
(8) 助役、教育長、総務課長、企画財政課長
(9) その他各種団体の長
4 審査会の会長は、岩美町議会議長とする。
5 審査会会長は、審査会を代表し、会議を招集し、会議の議長となる。
6 審査会の委員は、付議された事案の審査に当たる。
7 審査会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
8 審査会会長は、会議が終了したときは、審査状況を町長に報告するものとする。
9 審査会の庶務は、総務課で処理する。
(表彰候補者の推薦)
第6条 町の各部局の長は、それぞれの業務を通じて表彰候補者を選考し、別記様式により推薦書を町長に提出するものとする。
2 審査委員は、前項の規定により提出された推薦書に記載された者以外の者で表彰候補者となるべき者があると認めるときは、同様式により推薦することができる。
(審査会の運営)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。