○岩美町合併十五周年表彰規程
昭和44年6月4日
告示第17号
(目的)
第1条 この規程は、町政の振興、文化の向上、公共の福祉増進等に功労のあった者に対して、表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰を受けるべき者は、本町の住民若しくは本町に関係のある個人又は団体で、次の各号の一に該当し、その徳行卓絶と認められる者に対して行う。
(1) 行財政・産業経済・保健衛生・消防・その他の公益のため尽瘁し町民の福祉増進に寄与し、その業績が顕著である者
(2) 教育・芸術・科学・体育等本町の文化の向上に寄与し、その業績が顕著である者
(3) 町民で徳行著しく衆民の模範となる者
(4) 危難を顧みず人命を救助した者
(5) 90歳以上の長寿者
(表彰の方法)
第3条 前条の表彰は、町長が議会に協議して決定し、表彰状又は感謝状に記念品を添えて贈呈する。
2 表彰を受くべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、遺族に贈呈する。
3 前2項の規定による表彰状は町長名をもって、感謝状は町名をもって行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、岩美町合併十五周年記念式典においてこれを授与する。
(表彰者の待遇)
第5条 表彰者は、別記様式による表彰者名簿に登録して、永久に保存するものとする。
附則
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。