○岩美町公告式条例

昭和29年10月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、岩美町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴取締規則その他町長及び教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」「町長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和31年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月6日条例第1号)

この条例は、昭和45年3月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月14日条例第22号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

岩美町公告式条例

昭和29年10月1日 条例第10号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第10号
昭和31年10月1日 条例第12号
昭和38年10月1日 条例第21号
昭和40年1月16日 条例第1号
昭和40年5月20日 条例第16号
昭和43年5月27日 条例第30号
昭和45年2月6日 条例第1号
平成2年3月30日 条例第2号
平成18年6月14日 条例第22号