○岩美町「日中友好の日」を定める条例

昭和63年11月2日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、古くから我が国とつながりの深い中華人民共和国と、岩美町民が創意、工夫を生かしながら文化、教育、スポーツ等の交流を通じ相互の理解と親善を積極的に推進するため「日中友好の日」を定めるものとする。

(期日)

第2条 前条に定める日は、11月3日とする。

(委任事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町「日中友好の日」を定める条例

昭和63年11月2日 条例第18号

(昭和63年11月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和63年11月2日 条例第18号