○岩美町名誉町民選考審議会規則

平成2年6月18日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町名誉町民に関する条例(平成2年岩美町条例第20号)第3条第2項の規定に基づき岩美町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 審議会は委員8人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について必要のつど町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 2人

(2) 町職員 1人

(3) 学識経験を有する者 5人

3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、名誉町民の選定に関しては、出席委員の3分の2以上の同意を得て決する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務課において所掌する。

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町名誉町民選考審議会規則

平成2年6月18日 規則第11号

(平成2年6月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年6月18日 規則第11号