○岩美町名誉町民選考審議会規則
平成2年6月18日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町名誉町民に関する条例(平成2年岩美町条例第20号)第3条第2項の規定に基づき岩美町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 審議会は委員8人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について必要のつど町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 2人
(2) 町職員 1人
(3) 学識経験を有する者 5人
3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、名誉町民の選定に関しては、出席委員の3分の2以上の同意を得て決する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において所掌する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。