○岩美町名誉町民に関する条例
平成2年6月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 岩美町民又は岩美町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この条例の定めるところにより岩美町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。
2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(決定の方法)
第2条 名誉町民は、町長が岩美町名誉町民選考審議会の審査を経、町議会の議決を得て決定する。
(審議会の設置)
第3条 名誉町民の選定に関し町長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行うため岩美町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(顕彰等)
第4条 名誉町民には、名誉町民の称号のほか、名誉町民章及び記念品を贈呈する。
2 故人に対して追贈するとき又は第2条による決定後顕彰前に死亡したときは、故人に名誉町民の称号を贈るほか、名誉町民章及び記念品は、これを遺族に贈呈する。
第5条 名誉町民の事績は、告示するとともに顕彰録に登載して永久に保存する。
2 名誉町民の功績を讃えるため適当な場所に肖像を掲げる。
(礼遇)
第6条 名誉町民には、次の各号に掲げる礼遇をする。
(1) 町の行う式典への招待
(2) その他必要と認める礼遇
第7条 名誉町民が死亡したときは、次の各号に掲げる礼遇をする。
(1) 相当の礼をもってする弔慰
(2) 功績を顕彰するに必要なこと。
(3) その他必要と認める礼遇
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。