○町村の配置分合
昭和29年6月11日
総理府告示第537号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年7月1日から鳥取県岩美郡田後村、東村、浦富町、蒲生村、岩井町、小田村、本庄村、大岩村及び網代村を廃し、その区域をもって岩美町を置く旨、鳥取県知事から届出があった。
昭和29年6月11日 総理府告示第537号
(昭和29年6月11日施行)