○岩美町役場位置設定条例
昭和29年7月24日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、本町役場の位置を、次のとおり定める。
岩美郡岩美町大字浦富675番地1
附則
この条例は、昭和29年7月24日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和30年8月17日条例第17号)
この条例は、昭和30年8月31日から施行する。
○岩美町役場位置設定条例
昭和29年7月24日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、本町役場の位置を、次のとおり定める。
岩美郡岩美町大字浦富675番地1
附則
この条例は、昭和29年7月24日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和30年8月17日条例第17号)
この条例は、昭和30年8月31日から施行する。