■農地の転用(農地法第4条、5条関係)

 農地を農地以外に転用するときは、農業委員会を経由して、県の農地転用許可を受ける必要があります。

 許可を受けずに無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用してしていない場合には農地法に違反することとなり、工事の中止、原状回復等の命令や、罰則の適用がなされることがあります。

 農地を転用する場合には、農地の立地条件等によって、許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。