■農地の権利移転等の許可(農地法第3条関係)
耕作目的で、農地を売買、贈与、貸借する場合には農地法第3条に基づく、農業委員会の許可が必要です。
1. 農地法第3条による許可基準
農地法第3条の許可を受けるためには、農地の権利を取得しようとする者(借り手、買い手)が、次のすべての要件を満たす必要があります。
・ 今回の申請農地を含め、所有している農地または、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率要件)
・ 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・ 農業経営に必要な農作業に常時従事すること
・ 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)※
・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 下限面積要件は令和5年4月1日付で不要となりました。
2. 農地法第3条の許可を必要としないもの
(1)相続(遺産分割・包括遺贈又は相続人に対する法定遺贈を含む)
(2)法人の合併・分割
(3)時効取得 等