中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」について、令和5年6月11日から適用する新たな計画を策定し、国の同意を得ましたので公表します。

 

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要は中小企業庁ホームページをご覧ください。



岩美町の導入促進基本計画

PDFファイル 岩美町「導入促進基本計画」(PDF 168KB)

 

【概要】
  労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  対象地域:岩美町全域
  対象業種:全業種
  計画期間:令和5年6月11日から令和7年3月31日(2年間)

 

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法に定められています。
国から「導入促進基本計画」の同意を得た市町村で行われる事業について、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。


○認定を受けることができる中小企業者

業種分類
資本金の額又は出資の総額
常時使用する従業員の数 
製造業その他   3億円以下      300人以下 
卸売業 1億円以下
100人以下 
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種) 
3億円以下 300人以下
旅館業
(政令指定業種)
5千万円以下 200人以下
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

○固定資産税の特例

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【設備の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上)
その他の要件   ・生産、販売活動等の用に直接供されるもの
・中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間