児童扶養手当 現況届について
児童扶養手当の受給資格がある方(支給停止中の方も含む)は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
この届は、毎年8月1日時点の状況を記入いただき、11月以降引き続き児童扶養手当を受給できる要件にあるかどうかを確認する届出のことです。
対象者には毎年7月末に現況届のお知らせ通知を送付します。なお、「一部支給停止適用除外届」の提出が必要な方については、現況届提出時までに必要書類を揃えていただき、現況届と同時期にご提出下さい。
※現況届の提出がないと11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※未提出のまま2年が経過すると、時効で受給資格が消滅します。
※郵送での受付はできませんので、窓口へお越しの上、手続きをしてください。
≪現況届に必要なもの≫
・現況届
・児童扶養手当証書(全部支給停止の方は不要)
・養育費に関する申告書(養育者・未婚の父母は不要)
・障害者手帳の写し(父母又は児童に障がいのある方のみ)
※書類が揃っていなければ、受付できない場合があります。
≪その他当日確認させていただくこと≫
・勤務先名と勤務先住所、電話番号等
・扶養義務者の増減
・児童の監護状況 など
≪一部支給停止適用除外届について≫
児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等の方には一部支給適用除外届を提出していただく必要があります。もし、提出していただけない場合は手当が2分の1に減額されますのでご注意してください。対象となる方には、「児童扶養手当の受給者に関する重要なお知らせ」等が現況届と一緒に送付されますので、内容をご確認の上、必要な手続きを行ってください。※手続きは受給開始から5年経過した時点と、その後、毎年1回(現況届提出と同時期)にしていただきます。
≪5年を経過する等の要件とは≫
下記のいずれかのうち早い方を経過したとき
・支給開始月の初日から起算して5年
・手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の支給対象の子どもを養育する場合は、この子どもが3歳に達した日の属する月の初日から起算して5年を経過したときになります。
≪一部支給停止にならないためには≫
以下のいずれかに該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を添えて8月31日までに提出していただければ、今までどおりの手当額を受給することができます。また、いずれにも該当しない場合は、ご来庁のうえご相談下さい。
(1)就業されている方
○社会保険加入している場合 ⇒「社会保険証(健康保険証)」の写し
○国民健康保険に加入している場合 ⇒「就業先の雇用証明書(様式3)」又は「自営業従事申告書(様式4)」
(2)求職活動を行っている方
⇒「求職活動等申告書(様式5)」と以下のいずれかの書類
○ハローワーク等で求職活動している場合 ⇒「求職活動支援機関等利用証明書(様式6)」
○広告などで応募している場合 ⇒「採用選考証明書(様式7)」
(3)身体上又は精神上の障害がある。けがや病気等により仕事をすることができない方
⇒「身体障碍者手帳の写し」又は「診断書(様式8)」
(4)養育する家族が障がい等の状態にあり、介護のために仕事ができない方
⇒家族が要介護状態にあることを明らかにできる書類(「介護保険証の写し」等)
【お問合せ先】岩美町福祉事務所 TEL:0857-73-1339
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