介護保険料と納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
◆介護保険料の納め方
65歳以上の方は、介護保険料を年金からの天引きか、納付書又は口座振替により納めます。
○特別徴収
老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金を年額18万円(月額15,000円)以上受給されている方は、年金からの天引きにより介護保険料を納めます。
老齢福祉年金からは天引きされません。
年度の途中で資格取得された方(65歳到達、転入など)や保険料額が年度途中で変更になった方は、年金支払者(厚生労働省年金局)からの確認が取れてから年金天引きに切り替わります。半年から1年程度かかります。
○普通徴収
特別徴収に該当しない方は、納付書又は口座振替により介護保険料を納めます。
◆介護保険料の額
65歳以上の方の介護保険料基準額は、岩美町の介護保険事業計画における介護保険サービス給付費の見込に基づき算出され、条例で定められています。第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料基準額(年額)は77,200円となりますが、所得などの状況により保険料の額は第1~第9段階に区分されます。
第1段階は基準額の0.5倍、第2段階と第3段階は0.75倍、第4段階は0.9倍に軽減され、第5段階が基準額となります。
また、第6段階は基準額の1.2倍、第7段階は1.3倍、第8段階は1.5倍、第9段階は1.7倍となります。
なお、令和3年度の介護保険料においては、介護保険制度により第1段階の保険料が0.3倍に第2段階は0.5倍に、第3段階は0.7倍に軽減されます。
○介護保険料の段階区分(令和3年度)※第1~5段階の合計所得金額には年金を含まない。
段階
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所得等の状況
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基準額に
対する倍率
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保険料年額
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第1段階
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生活保護受給者・老齢福祉年金受給者
住民税非課税世帯で、課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が80万円以下の者 |
0.30
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23,200円
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第2段階
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住民税非課税世帯で、課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が80万円を超え
120万円以下の者
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0.50
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38,600円
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第3段階
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住民税非課税世帯で、課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が120万円を超え
る者 |
0.70
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54,000円
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第4段階
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住民税課税世帯で、本人が非課税で
課税年金収入額と合計所得金額の
合計額が80万円以下の者 |
0.90
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69,500円
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第5段階
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住民税課税世帯で、本人が非課税で
課税年金収入額と合計所得金額の
合計額が80万円を超える者 |
1.00
(基準額)
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77,200円
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第6段階
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本人が住民税課税で合計所得金額が
120万円未満の者
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1.20
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92,600円
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第7段階
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本人が住民税課税で合計所得金額が
120万円以上210万円未満の者
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1.30
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100,300円
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第8段階
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本人が住民税課税で合計所得金額が
210万円以上320万円未満の者
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1.50
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115,800円
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第9段階
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本人が住民税課税で合計所得金額が
320万円以上の者
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1.70
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131,200円
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◆納め忘れにご注意を
介護保険料を滞納した場合、介護保険のサービスを受ける際に、費用の全額を一度自分で支払い、後日保険者(岩美町)からの給付負担分を請求するという手間がかかったり、還付金等から滞納している介護保険料を差し引かれる場合があります。
また、長期にわたって介護保険料を滞納した場合には、その期間に応じた一定期間、利用者負担の割合が4割に引き上げられるなど、介護サービスの利用時に不利益が生じることになります。納め忘れにご注意ください。
40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)の場合
◆介護保険料の納め方
40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料と一緒に一括して徴収されます。
保険料を滞納した場合、第1号被保険者の場合に準じて介護サービス利用時に不利益が生じることになります。納め忘れにご注意ください。
◆介護保険料の額
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険ごとに保険料額を決定します。一人ひとりの介護保険料額は給料や所得に応じて計算されます。
介護保険料額については、加入されている医療保険にお問い合わせ下さい。
◆介護保険料の減免について
◎風水害などの災害や火災などにより、住宅や家財またはその他の財産が著しい被害にあい、保険料を納められなくなった場合、保険料の減免等が受けられます。
◎その他にもコロナウイルスの影響や、下記の理由により所得の減少が見込まれるとき、減免が受けられる場合がありますので、役場健康長寿課までご相談ください。
●生計維持者が死亡、心身に重大な障がいを受け、もしくは長期入院した場合
●生計維持者が事業の休廃止や失業をした場合
●生計維持者の事業が干ばつ・冷害などの自然災害等により、損害を受けた
(農作物の不作、不漁)場合
※生計維持者:原則として、第1号被保険者が属する世帯で所得が一番多い者