平成21年度の町県民税は主に次の点が改正されました。

■町県民税の年金からの引き落とし《特別徴収制度》が始まります。

これまでは、町からの納税通知書により金融機関などで町県民税を納めていただいていましたが、納税の利便性の向上や徴収の効率化を図るため、平成21年10月からは公的年金等を受給している方について、公的年金等から引き落として納めていただく《特別徴収制度》が始まります。

 ◎対象となる方

   年度の初日(4月1日)において、前年中から老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方です。ただし、以下の方については引き落とし(特別徴収)の対象となりません。

   1.当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満である方

    2.介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方

    3.当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方

    4.当該年度の初日の属する年の1月1日以降に当該市町村から転出した方

◎引き落とし(特別徴収)の対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等から引き落としされます。

   障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、引き落とし(特別徴収)はされません。

  ◎引き落とし(特別徴収)する税額

   公的年金所得の金額から計算した所得割額と均等割額のみです。

   給与所得や事業所得などの金額から計算した町県民税は、これまでどおり給与からの引き落とし(特別徴収)、または納付書・口座振替など個人で納めていただくことになります。

  ◎引き落とし(特別徴収)の実施時期    平成21年10月から

  ◎引き落とし(特別徴収)の方法

   年6回の公的年金支給月ごとに、社会保険庁などが年金から引き落とし(特別徴収)を行い、翌月10日までに町に納入します。 

 【年金引き落とし(特別徴収)のイメージ図】

対  象

初年度(平成21年度)

次年度以降(平成22年度以降)


納付月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月


納付方法  及び税額

個人納付(普通徴収)

引き落とし(特別徴収)

引き落とし(仮特別徴収)

引き落とし(特別徴収)


年税額の半分を      2回に分けて個人が納付

年税額の残り半分を       3回に分けて引き落とし

仮徴収税額として前年度の2月と 同額を引き落とし

年税額から仮徴収税額を引いた額を 3回に分けて引き落とし















 

 

■町県民税の寄附金控除が拡充されます。

   寄附金控除の方法について、これまでの寄附金額の10万円を超える部分を所得から控除する「所得控除方式」から、寄附金額の5,000円を超える額の1割を直接税額から控除する「税額控除方式」に変わり、税の軽減効果が大きくなりました。

   また、都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)については、寄附金額の5,000円を超える額が、町県民税・所得税と合わせて一定の限度まで全額控除されます。(但し、町県民税所得割額の1割を上限とします。)

なお、この寄附金控除の軽減額は総所得金額及び課税所得金額により、各個人で異なりますので、詳しくは役場税務課までお問合せください。