平成20年度町県民税の主な改正点 


65歳以上の方の非課税措置廃止の経過措置がなくなりました

 

65歳以上の方で、合計所得が125万円以下の方に適用されていた非課税措置が、平成18年度課 税分以降廃止されました。
急激な税負担を軽減する経過措置として、平成17年1月1日において65歳に達していた方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)の税額は下表のように軽減されていましたが、
平成20年度の町県民税からこの経過措置がなくなりました。


*上記「均等割(県民税)には、森林環境保全税(平成18・19年度は300円、平成20年度は500円)を含
 みます。

 
『森林環境保全税』とは・・・
鳥取県では、県民共有の財産である森林を整備することを目的として、平成17年4月1日から森林環境保全税が導入されています。このたび県では、適用期間を延長するとともに、森林環境保全事業の充実のために、
税額の変更(引き上げ)が下表のとおり行われました。
 

 

改正前

改正後

適用期間

平成17年度から
平成19年度まで

平成20年度から
平成24年度まで

税   額

年間300円

年間500円











地震保険料控除が創設されました

地震災害に対する個人資産の保全を図る目的から「地震保険料控除」が創設されました。 これに伴い、前年までの短期損害保険料控除(限度額2,000円)は廃止となりました。


【↓拡大する(PDF)】

 *旧長期損害保険料について
   経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険(旧長期損害保険という)に
   限り、従来どおり控除の対象となります。