情報公開制度
【情報公開制度とは・・・】
 この制度は、町の実施機関が管理している公文書を、町民の皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて開示(閲覧、写しの交付)することができる制度です。
■制度を利用できる人
どなたでも請求することができます。
■この制度を実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会
■請求の対象となる公文書
・平成12年4月1日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書。
・岩美町情報公開条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、保存年限が永年とされているもので整理の完了したもの。
■開示できない情報
この制度は、開示することを原則としていますが、開示することによってプライバシーが侵されるもの、行政執行に支障があるもの等は開示できないことがあります。
【請求から開示等までの流れ】
1.開示請求の方法
(1)窓口での請求
 窓口で所定の用紙(「公文書公開請求書」)に必要事項を記入して提出してください。
(2)郵便での請求
 以下の「公文書公開請求書」に必要事項を記入して、総務課まで郵送してください。
 公文書公開請求書(Word)
2.開示等の可否の決定・通知
原則として15日以内に開示・非開示等を決定し速やかに通知します。
ただし、対象となる公文書が大量である場合などは、延長させていただくことがありますが、その場合はその旨を15日以内に通知します。
3.開示等の実施
決定通知書に示された指定の日時、場所において閲覧や写しの交付を行います。
閲覧の際には、決定通知書をご持参ください。
4.決定に不服があったとき
開示等に関する決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申し立てをすることができます。
不服申し立てがあると、実施機関が「岩美町情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め、公開するかどうかを検討します。
〈手数料〉
公文書の写しの交付
費用の額等
閲覧・視聴

無料

写しの作成
モノクローム
A3判以下の1枚(片面)につき10円(A2版については40円、A1版については80円)
カラー
A3判以下の1枚(片面)につき20円(A2版については140円、A1版については180円)
外部委託によるもの
作成に要した費用の額
写しの交付
郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金に相当する郵便切手

 PDFなどの電子ファイルのオンラインによる交付

モノクローム

A3版以下の1枚(片面)につき10円(A2版については40円、A1版については80円) 

 カラー

A3版以下の1枚(片面)につき20円(A2版については140円、A1版については180円)