【個人情報保護制度とは・・・】

町の実施機関が管理している自己に関する情報を、その本人が見たり、誤りの訂正を求めたり、間違って収集されたときは削除を求めたり、適正な取り扱いを申し出たりすることができる制度です。
この制度は、町の実施機関が管理している公文書を、町民の皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて開示(閲覧、写しの交付)することができる制度です。

■制度を利用できる人
町が管理する公文書に、自分の個人情報が記録されている人
■この制度を実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会
■請求の対象となる公文書
町が管理するすべての公文書等のうち自己に関する情報
■開示等に応じられない自己情報
自己情報を開示することは、原則として認められるべきですが、次のような情報については、開示等に応じられないことがあります。
1.法令により開示できないもの
2.他人の個人情報
3.個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関するもの
4.公正、適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの
5.公共の安全等に支障を及ぼす恐れがあると認められるもの
 【請求から開示等までの流れ】
1.開示請求の方法
(1)窓口での請求
窓口で所定の用紙(「個人情報開示請求書」)に必要事項を記入して提出してください。 
(2)郵便での請求
以下の「個人情報開示請求書」に必要事項を記入して郵送してください。
個人情報開示請求書(Word)
2.開示等の可否の決定・通知
原則として15日以内(自己情報の訂正、削除、利用停止等の場合は30日以内)に開示・非開示等を決定し速やかに通知します。
ただし、やむを得ない理由がある場合は決定までの期間を延長することがあります。
3.開示等の実施
決定通知書に示された指定の日時、場所において閲覧や写しの交付を行います。
閲覧の際には、決定通知書をご持参ください。
4.決定に不服があったとき
開示等に関する決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申し立てをすることができます。不服申し立てがあると、実施機関が「岩美町情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め、公開するかどうかを検討します。
 〈手数料〉
公文書の写しの交付
費用の額等
閲覧・視聴

無料

写しの作成
モノクローム
A3判以下の1枚(片面)につき10円(A2版については40円、A1版については80円)
カラー
A3判以下の1枚(片面)につき20円(A2版については140円、A1版については180円)
外部委託によるもの
作成に要した費用の額
写しの交付
郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金に相当する郵便切手

 PDFなどの電子ファイルのオンラインによる交付

モノクローム

A3版以下の1枚(片面)につき10円(A2版については40円、A1版については80円) 

 カラー

A3版以下の1枚(片面)につき20円(A2版については140円、A1版については180円)