2012年7月9日から、外国人登録法が廃止され、新制度がスタートします。

 

【主な変更点】

○外国人住民の方にも住民票が作成されます

・外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。

・その結果、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人構成する世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになるなど、外国人住民の方にとって利便性が向上します。

○『外国人登録証明書』の替わりに『在留カード』又は『特別永住者証明書』を交付

 ・外国人登録制度が廃止されるため、『外国人登録証明書』に替わり、『在留カード』または『特別永住者証明書』が交付されます。

 ・なお、『外国人登録証明書』は、新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。基本的には新制度施行後の最初の更新時に、『在留カード』または『特別永住者証明書』に切替わります。

○在留カード

 ・在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で交付されます。

○特別永住者証明書

 ・特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。交付される場所は従来どおり役場の窓口です。

○住所に関する届出

・外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出地の市町村での手続きは必要ありませんでしたが、新制度の施行後は、日本人と同様に転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村に在留―カード又は特別永住者証明書を持参して転入届をすることになります。在留カード又は特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。

○在留資格の変更等の届出

・在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に役場にも届出する必要がありましたが、施行後は入国管理局で手続きをするだけですみますので、役場に届出は必要なくなります。

 

【住民票を作成する対象者】

観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人で、住所を有する方