保険税の滞納



保険税の滞納

保険税を特別な事情もなく滞納すると、有効期限の短い保険証(短期保険証(※1))の交付対象となったり、場合によっては、保険証ではなく資格証明書(※2)の交付対象となります。
「ついうっかりわすれて・・・・・」「あとで払えばいいか・・・・・」など、ささいなきっかけが保険税の滞納につながります。気づいたときには、滞納額が膨らみ納めるのが大変になってしまいます。
保険税は、納期限までにきちんと納めましょう。






   納めないでいると・・・
  →督促を受けたり、延滞金が発生する場合もあります。
  →有効期限の短い保険証(短期保険証)が交付される場合もあります。
  →納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり
        「資格証明書」が代わりに交付される場合があります。このとき、医療機関で
         支払う医療費は、全額自己負担となります。

    ※1短期保険証・・・通常より有効期限が短い被保険者証です。期限切れごとに
                                  役場の窓口で被保険者証 の更新手続きが必要になります。
  ※2資格証明書・・・国保の加入者であることを証明するだけで、被保険者証の
                                  ような効力はありません。医療機関にかかるときは、いっ
                                  たん全額自己負担になります。後日、申請により保険給付
                                  分の払い戻しを受けることになります。保険税の完納が認
                                  められれば、保険証が再交付されます。



納税相談

失業や入院による減収、営業不振による休業など何らかの事情で、保険税を納期限内に納付することが困難な方は、税務課収税係へご相談ください。
 
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