保険税の滞納
保険税の滞納
保険税を特別な事情もなく滞納すると、有効期限の短い保険証(短期保険証
(※1))の交付対象となったり、場合によっては、保険証ではなく資格証明書
(※2)の交付対象となります。
「ついうっかりわすれて・・・・・」「あとで払えばいいか・・・・・」など、ささいなきっかけが保険税の滞納につながります。気づいたときには、滞納額が膨らみ納めるのが大変になってしまいます。
保険税は、納期限までにきちんと納めましょう。 |
納めないでいると・・・
→督促を受けたり、延滞金が発生する場合もあります。
→有効期限の短い保険証(短期保険証)が交付される場合もあります。
→納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり
「資格証明書」が代わりに交付される場合があります。このとき、医療機関で
支払う医療費は、全額自己負担となります。
※1短期保険証・・・通常より有効期限が短い被保険者証です。期限切れごとに
役場の窓口で被保険者証 の更新手続きが必要になります。
※2資格証明書・・・国保の加入者であることを証明するだけで、被保険者証の
ような効力はありません。医療機関にかかるときは、いっ
たん全額自己負担になります。後日、申請により保険給付
分の払い戻しを受けることになります。保険税の完納が認
められれば、保険証が再交付されます。
納税相談
失業や入院による減収、営業不振による休業など何らかの事情で、保険税を納期限内に納付することが困難な方は、税務課収税係へご相談ください。
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