岩美町高齢者虐待防止ネットワーク実施要綱

 

(目的)

第1条 高齢者虐待の予防と早期発見・早期対応・再発防止を図り、高齢者の平穏な生活を確保することを目的とし、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)第16条に基づき地域の関係機関等の連携により、地域における高齢者虐待防止のためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の形成及びその運用を図り、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において高齢者とは、岩美町内に居住する原則65歳以上のものをいう。 

2 この要綱において高齢者虐待とは、家庭内における家族・親族等から次の各号に掲げる行為をいう。

 (1)暴力等の行為などで、身体に傷やあざ、痛みを訴える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する身体的虐待行為

 (2)脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与える心理的虐待行為

 (3)本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要の性的虐待行為

 (4)意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させている介護や世話の放棄

 (5)本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する経済的虐待行為

(関係機関)

第3条 ネットワークは、別表1に掲げる関係機関等をもって構成する。

(事業内容)

第4条 ネットワークは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)高齢者虐待防止に関わる関係機関等の連携強化・情報交換に関すること。

(2)高齢者虐待の予防・早期発見・早期対応・再発防止の対策の強化に関すること。

(3)専門的な判断が必要な時に開催するケース会議に関すること。

(4)前各号を推進するための関係機関等との連携に関すること。

(5)そのほか高齢者虐待防止に関すること。

(通報の受付および対応)

第5条 通報を受けてからの体制については、別表2岩美町高齢者虐待ネットワークの流れに沿って行うものとする。

(連絡会議)

第6条 関係機関等が連携を密にし、ネットワークの機能を円滑に推進させるため、第3条に規定する関係機関等の代表者等による連絡会議(以下「連絡会」という。)を設置する。

2 この連絡会の会長には、岩美町長、副会長には岩美町福祉課長が就任するものとする。

3 会長は本会を代表し会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 この連絡会は、必要に応じて会長が招集する。

(ケース会議)

第7条 高齢者虐待が発生し、通報・連絡・相談を岩美町地域包括支援センター等で受け付けたもののうち専門的な判断を必要とする場合は、第3条に規定する関係機関等の実務者等によるケース会議(以下「ケース会議」という。)を設置する。

2 ケース会議は、高齢者虐待による具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1)高齢者虐待の状況の把握および問題点の確認に関すること。

(2)高齢者虐待の被害者への支援の経過およびその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3)高齢者虐待に対する介入方法および援助に関すること。

(4)そのほかケース会議の設置目的を達成するために必要な事項。

3 ケース会議は岩美町福祉課長が招集する。

4 招集にあたっては、虐待の内容により、招集する関係機関を選定することができる。

(守秘義務)

第8条 連絡会およびケース会議の構成員は、会議または職務上知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 連絡会およびケース会議に関する庶務は、岩美町地域包括支援センターにおいて行う。

(その他)

第10条 この要綱に規定しない事項については、連絡会で協議し処理する。

 

附 則

この要綱は、平成20年 8月 1日から施行する。

 

 


別表1 

岩美町高齢者虐待防止ネットワーク事業関係機関

 

 

関係機関名称

連絡会

ケース会議

岩美町民生児童委員協議会

岩美幹部派出所

必要に応じて

岩美町内医療機関

必要に応じて

岩美町内介護保険施設

必要に応じて

岩美町内居宅介護支援事業所

必要に応じて

岩美町社会福祉協議会

鳥取県東部総合事務所福祉保健局

岩美町

 地域包括支援センター、福祉課

 

【ケース会議の招集者の特例】

 虐待を解決するために必要な場合は、本人、家族、成年後見ネットワーク鳥取からの専門家を招集する。